2015年11月12日

経営計画書

私事で恐縮ですが、いよいよ今週日曜日に開催される高島朽木トレイルランニングが近づいてきました!とにかく初めてのトレイルランでドキドキしていますが、ギアを充実させて18㎞走破します(^O^)。なんでも恰好から入るのは大事ですからね(笑)

そんなところで今日は経営計画について簡単にお話しますが、経営者の皆様、会社で経営計画書は作成されているでしょうか?当然、大手などの大会社では当たり前のように毎年作成されていることと思いますが、中小企業や個人事業されている方はそこまで徹底されているところは少ないのではないでしょうか?

もちろん、経営者様の頭の中では目的や夢、ビジョンが描かれているとは思いますが、その目的や夢、ビジョンを従業員や企業を取り巻く利害関係者と共有することが大事だと思います。それを共有することで目的や夢、ビジョンが明確となり、この会社はどこへ向かって走っているのかの方向性がわかり効率良く仕事を行えるようになり、社長や従業員の思いが一つとなり大きな利益を生み出す結果へと結びつきます。

また対外的にも金融機関などの外部機関に対しての経営計画書の作成は信頼関係を築く一つのツールともなります。

昨今の企業の取り巻く環境は、明日がどうなっているかわからないというような状況です。
経営計画書の作成で社会的信用を得られるなら作らない理由はないですよね!

まだ経営計画書を作成されていない会社や個人事業者の皆様、今一度経営計画の重要性を認識し、作成を心がけてください。

2015年11月5日

ちりとり鍋

京都は西院界隈(阪急西院駅)でどこかおいしい店を探している税理士の岡崎です。
やはり寒くなってきたので暖かい食べ物がおいしいですよね(^O^)

どこかいい店ありまし是非教えてください)^o^(

まあ、そんなんで昨日は京都は北野白梅町にあるちりとり鍋を友人と食べにいってきました。

ちょっと民家の入り組んだところにありましてまさに知る人ぞ知るといった感じの場所にあります。

辛い物が大好物の方はぜひ一度足を運んでみてください!

ハラミのちりとり鍋最高でした\(^o^)/

伊山さんごちそうさまでした(^_^)
http://chiritorinabe-iyama.jp/

2015年11月4日

マイナンバーって?

おはようございます。トレイルランに向けて日々トレーニングに勤しんでいる税理士の岡﨑です。11月に入りようやく秋らしくなり朝晩寒くなりましたが、体調などは崩されておられませんでしょうか?京都はこれから木々が赤く色づきとても紅葉が綺麗になります。ぜひ紅葉を楽しみに京都にお越しください。(^O^)

さて、マイナンバーの通知カードの印刷、発行業務が行われてから早1か月となりましたが、もう通知カードはお手元に届きましたが?ちなみに私はまだ届いておりません。ここで今一度マイナンバーについて再度おさらいをしておきます。

マイナンバーとは国民一人ひとりが持つ12ケタの個人番号のことです。マイナンバー制度は社会保障、税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。そしてこの個人番号カードを申請するにあたって10月から11月ぐらいにかけて通知カードが簡易書留で各家庭に送付されそこに同封されている個人番号カード交付申請書を提出することにより平成28年1月より個人番号カードの交付を受けることとなります。

年末にかけて何かと忙しくなるかと思いますが、通知カードが届いたら手続きをお忘れなく!

また詳細は国税庁HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/hayawakari.pdf

2015年10月30日

税理士の役割

こんにちは。最近とあるラーメン屋さんにハマっている税理士の岡崎です。

そこのラーメン屋さんはスープはもとより、麺、チャーシュー、メンマなどの食材一つ一つにこだわりがあり、ラーメンに愛情を注いでおられるのでとてもおいしいです。( ^)o(^ )

一度行きたい方はどしどしお問い合わせください(^O^)

ところでみなさん、税理士ってどんな仕事かご存知ですか?知ってるわ!という方には大変失礼な質問で恐縮ですが、サラリーマンの方や主婦の方などにはあまり馴染みがなく漠然と理解されている方が大半だと思います。

簡単に言えば、税の専門家であるとともに企業(特に中小企業)や個人事業者の診療所のようなものです。財務諸表(カルテ)をもとにその会社の問題点(病状)を把握し、体調が芳しくない場合は改善に向けて治療し、体調が回復すればより元気になっていただくためのアドバイスや病気(経営不振)にならないための取り組みをしてもらいます。

このように私たちは会社が健康を維持し、さらに元気になってもらうため常に適切な処置を考え、会社に何が起こっても対処できるように心がけています。

もし、「最近調子悪いな~」、「元気でないな~」と感じておられる方は是非税理士にご相談ください。(^_^)

2015年10月22日

チャレンジ精神

こんにちは。来月、無謀にも18㎞のトレイルランニングにエントリーしてしまった税理士の岡﨑です。

もともとは体力には自信があったのですが、今年の2月の京都マラソンでその自信はへし折られました(+_+)記録は5時間台とギリギリのゴールとなり二度と走るか!!と思ってましたが、ここにきて懲りずにトレイルランニングへのエントリー(^_^;)

まあ、そういう経験も必ず自分にとってプラスとなると考えて若いうち(もう若くないけど・・・)に何でもやっておいた方がいいですよね!

次は何に挑戦しようかな~?・・・

と、常に新しいことにチャレンジし向上心をもって日々を送っていこうと思ってます!(^^)!

そんなことで今日も新しい発見に出会えるよう意識して過ごしましょう!

2015年10月16日

家族で考える相続税

キャンプなどアウトドアが好きな税理士の岡崎敬史です。

今年も春、夏、秋と家族や友達家族と3回キャンプに行き、先日連休で今シーズン最後のキャンプに行ってきました。
自然の中で食事をしたり遊んだりして童心にかえり心が洗われとてもリフレッシュできました!(^O^)

さて、今日は相続税について軽く書かせてもらいます。

昨日、介護施設で働く友人と食事をし、高齢者の現状や施設での利用者さんの過ごし方などいろいろと話を聞かせてもらいました。その時思ったのが、そこで入所やデイサービスを受けておられる利用者さんに相続が発生した場合に備えて対策はされているのかな?と思いました。家が事業や会社を経営されておられる方は大半が税理士先生が顧問をされており、そういった対策やアドバイスを受けて相続に備えておられると思いますが、サラリーマンなどのご家庭ではひょっとしたらそこまでは考えておられない世帯もあるのかな?と思いました。相続税の計算方法は、従来は基礎控除5,000万円で法定相続人1人につき1,000万円を相続税の課税価格の合計額から控除することが出来ましたので、平均的な世帯ではよっぽどのことがない限り基礎控除以下で収まっていたため、相続税がかからないのがほとんどでした。しかし既にご承知のように平成25年度改正で平成27年1月1日以降に開始する相続からは基礎控除が3,000円で法定相続人1人につき600万円となり40%の減額となりました。例えば配偶者と子供2人の世帯では相続税の課税価格の合計額から控除できる額が4,800円(3,000万円+600万円×3(法定相続人の数))となり、市街地や都市近郊に住居があり、その他現金預金や金融商品などの財産をある程度保有していれば、相続税が発生する可能性があります。ただし居住用不動産に関しては小規模宅地特例の規定があり一定の要件を満たせば敷地面積が330㎡の範囲内で80%の減額を受けることが出来、相続税を回避することが可能な場合があります。しかしこの規定の適用も申告が要件となっており、この規定の適用を受ける旨を記載して申告をする必要があります。

相続税は今までお金持ちだけの話で、私たちにはあまり関係のない話でしたが、この平成25年度改正により、決して無関係の事柄ではなくなりました。

おじいちゃん、おばあちゃんが持つ財産を円滑に次の世代へ引き継いでいけるように今一度、相続に関して家族で話し合う場を設け、わからないことは専門家のアドバイスを仰ぎ将来起こり得る相続に対して備える必要があります。

2015年10月15日

金融商品の課税関係

こんにちは。京都府京田辺市在中の税理士岡崎敬史です。

今日は金融商品(上場株式等、非上場株式、債券他)を保有されている場合の注意点をご紹介したいと思います。

上場株式等については特定口座を開設して保有されている方が大半を占めていると思います。一般的には申告分離課税で確定申告をするかしないかはその方の選択によります。ただ口座内で譲渡損失が出た場合は配当から引かれている源泉所得税(復興特別所得税を含む。)の還付を受けるためや損失の繰越をするため確定申告を行うことと思いますが、ここで注意したいのがご主人の扶養に入っておられる配偶者が保有する株式について還付や損失の繰越の適用を受けたいがために申告を行うと年間の合計所得金額が扶養の範囲を越え、ご主人の扶養からはずれる場合がありますので、どちらが有利になるかを判断し慎重に申告をするかしないかを選択する必要があります。またこのほかにも直系尊属からの住宅資金の贈与など合計所得金額が要件となっている規定がありますのでご注意ください。

詳しいことは最寄りの税務署や税理士にご相談ください。

2015年10月14日

生産性向上設備投資促進税制

久しぶりの投稿になります。京都で税理士をしています岡崎敬史です。

ようやく秋らしい季節になり日中も肌寒くなりみなさま体調などは崩されていませんでしょうか?
会社や事業をされてる方におかれましては寒さにも負けずバリバリと会社の発展にご尽力ください!

ところで皆様、生産性向上設備投資促進税制をご存じでしょうか?すでにこの制度の適用を受けておられる企業もあるかと思いますが、知らなかったという方はこの期に顧問の先生にアドバイスを受けて必要であれば適用をお勧めします。

おおまかに制度の概要をお伝えしますと、この制度は平成26年1月20日以降に取得した一定の減価償却資産についてその取得した年度に即時償却または税額控除を選択できる優遇制度です。この制度は平成28年3月31日までは即時償却または取得資産により5%あるいは3%の税額控除、平成28年4月1日~平成29年3月31日までは50%あるいは25%の特別償却または4%あるいは2%の税額控除をうけれる制度です。さらにこの制度は業種や企業規模の制限がなくどの企業でも受けることができ、また「先端設備」または「利益改善設備」に該当すればほとんどの資産が対象となります。

「先端設備」はA型類型で対象設備は限られ工業会からの証明書の発行を受ける必要がありますが、「利益改善設備」はB型類型で一定の書類を作成し経済産業局の認可をうければすべて適用対象となります。またB型類型は対象資産を取得する前に認可を受ける必要がありますのでご注意ください。

そのほか取得価額の要件やいろいろ細かい要件はありますが、適用すればかなりの節税効果につながりますので事業に必要な資産はこの期に購入してみてはどうでしょうか?

詳細は下記URLをご覧になるか、顧問の税理士先生にご確認ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/seisanseikoujyozeisei/seisansetdubizeiseikai.html

2015年9月8日

BBQ

こんにちは。京都市で税理士をしています岡崎です。

最近は朝晩もめっきり涼しくなり、また雨の日が続いておりますがみなさま体調など崩されてはいないでしょうか?

そんな雨の中先日、某会部会の家族例会でBBQを行いました。場所は花脊リゾート山村都市交流の森という施設で36名ほどで行いました。雨ではありましたが、屋根付きのBBQ施設があり、また雨であっても鮎のつかみどりのイベントもあり子供たちにとってはとても楽しく良い経験になりました。BBQを楽しみながら、それぞれの家族がわきあいあいとし、充実した時間を過ごせた事と思います。

ちなみに肉は某有名店のお肉です。image1

とれたての天然アユをその場で串に刺していただきました!image2

どれもこれもとてもおいしく終わってみればすべてたいらげていました。(^O^)

秋はBBQやスポーツが楽しいシーズンなのでみなさん休日を満喫してください(^_^)/~

2015年8月17日

ファミリーキャンプ

IMG_3814こんにちは。京都市で税理士をしています岡崎です。

お盆休みも終わって今日からお仕事がスタートした方も多いことではないでしょうか?

私も13日からお盆休みをいただいて2泊3日の日程で家族でキャンプに行ってきました。今回は青川峡キャンピングパークという三重県にあるオートキャンプ場に行ってきました。ここのキャンプ場は2回目ですが、とにかく自然に囲まれていて虫取りや川遊びなど自然を満喫できます。また自然と遊ぶだけでなく、マスのつかみ取りやクラフト体験などのイベントも行われており、一日充実した時間を過ごすことができます。キャンプや自然が大好きな方にはお勧めです。キャンパーの方でまだ行ったことのない方は是非一度遊びに行ってみてください。

ということで心も体もリフレッシュできたということで皆様、今日からまた仕事に勉強に頑張りましょう!