キャンプなどアウトドアが好きな税理士の岡崎敬史です。

今年も春、夏、秋と家族や友達家族と3回キャンプに行き、先日連休で今シーズン最後のキャンプに行ってきました。
自然の中で食事をしたり遊んだりして童心にかえり心が洗われとてもリフレッシュできました!(^O^)

さて、今日は相続税について軽く書かせてもらいます。

昨日、介護施設で働く友人と食事をし、高齢者の現状や施設での利用者さんの過ごし方などいろいろと話を聞かせてもらいました。その時思ったのが、そこで入所やデイサービスを受けておられる利用者さんに相続が発生した場合に備えて対策はされているのかな?と思いました。家が事業や会社を経営されておられる方は大半が税理士先生が顧問をされており、そういった対策やアドバイスを受けて相続に備えておられると思いますが、サラリーマンなどのご家庭ではひょっとしたらそこまでは考えておられない世帯もあるのかな?と思いました。相続税の計算方法は、従来は基礎控除5,000万円で法定相続人1人につき1,000万円を相続税の課税価格の合計額から控除することが出来ましたので、平均的な世帯ではよっぽどのことがない限り基礎控除以下で収まっていたため、相続税がかからないのがほとんどでした。しかし既にご承知のように平成25年度改正で平成27年1月1日以降に開始する相続からは基礎控除が3,000円で法定相続人1人につき600万円となり40%の減額となりました。例えば配偶者と子供2人の世帯では相続税の課税価格の合計額から控除できる額が4,800円(3,000万円+600万円×3(法定相続人の数))となり、市街地や都市近郊に住居があり、その他現金預金や金融商品などの財産をある程度保有していれば、相続税が発生する可能性があります。ただし居住用不動産に関しては小規模宅地特例の規定があり一定の要件を満たせば敷地面積が330㎡の範囲内で80%の減額を受けることが出来、相続税を回避することが可能な場合があります。しかしこの規定の適用も申告が要件となっており、この規定の適用を受ける旨を記載して申告をする必要があります。

相続税は今までお金持ちだけの話で、私たちにはあまり関係のない話でしたが、この平成25年度改正により、決して無関係の事柄ではなくなりました。

おじいちゃん、おばあちゃんが持つ財産を円滑に次の世代へ引き継いでいけるように今一度、相続に関して家族で話し合う場を設け、わからないことは専門家のアドバイスを仰ぎ将来起こり得る相続に対して備える必要があります。

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