こんにちは。京都府京田辺市在中の税理士岡崎敬史です。

今日は金融商品(上場株式等、非上場株式、債券他)を保有されている場合の注意点をご紹介したいと思います。

上場株式等については特定口座を開設して保有されている方が大半を占めていると思います。一般的には申告分離課税で確定申告をするかしないかはその方の選択によります。ただ口座内で譲渡損失が出た場合は配当から引かれている源泉所得税(復興特別所得税を含む。)の還付を受けるためや損失の繰越をするため確定申告を行うことと思いますが、ここで注意したいのがご主人の扶養に入っておられる配偶者が保有する株式について還付や損失の繰越の適用を受けたいがために申告を行うと年間の合計所得金額が扶養の範囲を越え、ご主人の扶養からはずれる場合がありますので、どちらが有利になるかを判断し慎重に申告をするかしないかを選択する必要があります。またこのほかにも直系尊属からの住宅資金の贈与など合計所得金額が要件となっている規定がありますのでご注意ください。

詳しいことは最寄りの税務署や税理士にご相談ください。

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